2023-12-24 : 交通事故施術(首・むち打ち・腰痛・背中痛など)
交通事故の補償内容として
③休業損害費
自賠責保険基準としては原則として1日5700円が支払われます。
また、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、19000円を上限に下記計算式によって実費が支払われます。
1、給与所得者
過去3カ月の1日当たりの平均給与額が基礎になります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与【諸手当】)+90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)
2、パート、アルバイト、日雇労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数+90日×認定休業日数(アルバイト先などの証明が必要)
3、事業所得者
事故前前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4、家事従事者
家事が出来ない場合の収入の減少があったものと見なして、1日当たり5700円を限度に支給されます。