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自賠責保険支払いまでの流れと請求方法

自賠責保険の支払いまでの流れ

  • 1.請求書提出

請求者は、損害保険会社(組合)へ自賠責保険(共済)の請求書類を提出します。

    • 2.損害調査依頼

損害保険会社(組合)では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。

損害保険料率算出機構とは
 損害保険料率算出機構は「損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年7月施行)」に基づき、設立された団体で、自賠責保険の基準料率の算出を行うとともに、事業の一環として、自賠責損害調査センターにおいて、全国に地区本部、自賠責損害調査事務所を設置し、自賠責保険(共済)の損害調査を行っています。

  • 3.損害調査

調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。

  • 4.損害報告

損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。

  • 5.保険金(共済金)支払

損害保険会社(組合)は、支払額を決定し請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。

  • 6.保険金(共済金)受取

以上のような流れで、保険金(共済金)を受け取ることができます。

  • 特に慎重かつ客観的な判断を必要とする事案は「特定事案」として、損保料率機構本部に設置された自賠責保険(共済)審査会で審査することとしています。
  • 国土交通省及び金融庁は、公平かつ迅速な支払いを確保するため、法律に基づき支払基準を定めています。損害保険会社(組合)は、保険金(共済金)を支払うときは、この支払基準に従って支払うこととなっております。

自賠責保険の請求の種類

通常は任意保険を相手方が入っているのでいわゆる【任意一括】になります。

加害者の保険会社がすべて対応してくれます。

自賠責保険(共済)の保険金(共済金)等の請求については、被害者が直接損害保険会社(組合)とのやりとりをすることもあります。

  • 加害者請求

加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金(共済金)を損害保険会社(組合)に請求します。

加害者の保険会社と話がこじれたりする場合はこちらの場合被害者請求をします。

この場合、すべての診察・施術が終わってからの請求となりますので、治療のリハビリ施術が終わってから、調査して賠償金が振り込まれるまで半年~1年かかる場合があります。

この場合弁護士特約入っている、弁護士特約に入っていない場合でも、やす整骨院の提携弁護士が対応しますのでやす整骨院の提携の弁護士を使う形になります。

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  • 被害者請求

加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(組合)に損害賠償額を直接請求することもできます。

※総損害額の確定前であっても、被害者は医療機関へ治療費等を支払った都度、加害者は被害者へ賠償した都度、限度額の範囲内で何度でも損害保険会社(組合)に対して保険金(共済金)の請求をすることができます。

※一括払制度
 多くの場合には、加害者が自賠責保険(共済)のほかに自動車(任意)保険にも加入しており、交通事故の際に、被害者の方が加害者に対して請求したり、自賠責保険(共済)の被害者請求をしたりすることなく保険金(共済金)を受け取ることができるよう、任意保険の損害保険会社(組合)は被保険者に対して支払責任を負う限度において、加害者に代わって自賠責保険の保険金を含めてお支払いすることがあります。これを任意保険会社が一括して賠償金を支払うことから、一括払制度と言われています。

・請求期限について

加害者請求

請求区分いつからいつ(時効完成日)までに
傷害
後遺障害
死亡
損害賠償金を支払ってから損害賠償金を支払ってから3年以内

被害者請求

請求区分いつからいつ(時効完成日)までに
傷害事故発生事故が発生してから3年以内
後遺障害症状固定症状が発生してから3年以内
死亡死亡死亡してから3年以内

※自賠責保険では3年で時効となり、保険金(共済金)の請求する権利が消滅します。何らかの理由で請求が遅れてしまう場合は、時効中断の制度があるので、各損害保険会社(組合)にご相談ください。

※ただし、平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間は2年以内となります。

※症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。

・さしあたりの費用について

被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。その費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かりわたしきん)制度があります。

  • 仮渡金(かりわたしきん)

加害者が加入している損害保険会社(組合)に対し、死亡の場合290万円、傷害の場合は程度に応じて5万円、20万円、40万円が請求できます。

 

・請求に必要な書類

提出書類被害者請求 
仮渡金
仮渡金請求の際に提出していただいた書類は、損害賠償額請求の場合には再提出していただく必要はありません。取付け先死亡後遺障害傷害死亡傷害
太字の用紙は損害保険会社(組合)に備え付けてあります。
1、保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 
2、交通事故証明書(人身事故)自動車安全運転センター
3、事故発生状況報告書事故当事者等
4、医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)治療を受けた医師または病院
5、診療報酬明細書治療を受けた医師または病院  
6、通院交通費明細書    
7、付添看護自認書または看護料領収書    
8、休業損害の証明は

  1. 給与所得者
    事業主の休業損害証明書
    (源泉徴収票添付)
  2. 自由業者、自営業者、農林漁業者
    納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書 等
休業損害証明書は事業主
納税証明書、課税証明書等は税務署または市区町村
  
9、損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記のほか、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。
住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村
10、委任状および(委任者の)印鑑証明
死亡事故等で請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理者として、他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。
印鑑登録をしている市区町村
11、戸籍謄本本籍のある市区町村   
12、後遺障害診断書治療を受けた医師または病院    
13、レントゲン写真等治療を受けた医師または病院  

(注1)◎印は必ず提出していただく書類。○印は事故の内容によって提出していただく書類です。
(注2)上記以外の書類が必要なときは、損害保険会社(組合)または自賠責損害調査事務所から連絡されています。

※こちらの情報は、国土交通省のサイトを参考にしています。随時変更もありますので新情報はご自分でお調べください。

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