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最近の事例♪保険屋が勝手に治療期間を決める事は出来ない!

2023-12-25 : 交通事故施術(首・むち打ち・腰痛・背中痛など)

保険屋が勝手に1ヶ月とか2か月とか治療期間は決めれないよ!!

最近、交通事故のむち打ちや腰痛、背中とか首が痛い患者さんが来ています。

 

うちでは、患者さんの悩みをとことん聞き出してから治療します。

 

たとえ、自動車の損傷が軽微でも、おカラダのダメージは大きい場合もあります。

 

それは、人それぞれです。

 

交通事故の治療期間で1から2か月で完全治癒できたらいいのですが・・・。

 

場合によっては、保険屋が2か月で終わりですって言ってくる場合があります。

 

そんな場合でも、治療は続けることが出来ますので、安心して痛みが取れて治癒するまで頑張りましょう。

 

もし、弁護士特約に入ってない場合でも、対応できます。

 

困った場合はうちの提携弁護士に相談できて解決に導いてくれます。

 

相手の保険屋がこちらの言い分を聞かない場合被害者請求をします。

■そもそも柔道整復師が施術をするにあたって、医者の許可はいらない

 

「医者の同意がないと整骨院に行ってはいけません」

 

というガイドがまかり通っている世情ですが、自賠責保険の、そもそも論の話として、

 

柔道整復師の施術は自賠責保険を適応してできますし、医師の許可や同意は必要ありません。

 

でも、任意保険会社の「任意一括」というサービスを受けると、保険会社さん独自の思惑が入ってきます。

 

なぜならば、任意保険会社は、相手である加害者の代理だからですね。

 

被害者さんの味方ではないのです。

 

※自賠責保険の考え方ではケガをした人はみんな被害者と考えますが、それは置いといて。

 

 

ですから、保険会社さんは

 

 

「医者の同意がないと・・・」

 

 

という話をしてくるわけですね。

 

ただし、繰り返しになりますが自賠責では「必要かつ妥当な実費」であれば、柔道整復師の施術は認められるんです。

 

じゃ、どうしたら良いのって話ですが「被害者請求」が一つの解決策になるわけです。

 

■被害者請求の内容を知れば知るほど、患者さん(被害者さん)のメリットが大きい

 

あとメリットとしては、整骨院が任意保険会社とあれこれとタフな交渉をする必要がなくなります。

 

これは患者さんも同じです。

 

被害者請求を、やす整骨院は取り入れておりますのでご安心を!!

 

うちの指定の病院なら医師の同意は受けれます!

 

 

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