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交通事故の補償内容として(休業損害費)

2023-12-24 : 交通事故施術(首・むち打ち・腰痛・背中痛など)

交通事故の補償内容として

③休業損害費

自賠責保険基準としては原則として1日5700円が支払われます。

また、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、19000円を上限に下記計算式によって実費が支払われます。

1、給与所得者

過去3カ月の1日当たりの平均給与額が基礎になります。

事故前3カ月の収入(基本給+付加給与【諸手当】)+90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)

2、パート、アルバイト、日雇労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数+90日×認定休業日数(アルバイト先などの証明が必要)

3、事業所得者

事故前前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4、家事従事者

家事が出来ない場合の収入の減少があったものと見なして、1日当たり5700円を限度に支給されます。

 

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